三
法
第
十
三
条
第
二
項
の
道
路
標
識
等
第
三
条
の
二
第
一
項
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。
五
法
第
二
十
五
条
の
二
第
二
項
の
道
路
標
識
等
平
成
™
—
年
›
月
™
œ
日
金
曜
日
「
第
る
進
ま
さ
は
と
は
す
右
、
。
、
四
超
普
を
た
な
る
折
、
号
え
通
し
け
青
す
道
道
、
と
な
自
道
れ
色
る
路
路
し
い
転
又
路
ば
の
こ
の
の
、
」
車
は
を
な
灯
と
横
横
同
に
を
左
横
ら
火
を
断
断
号
改
い
折
断
な
の
含
を
を
の
め
う
す
し
い
項
む
始
始
、
。
。
次
る
て
こ
第
め
め
)
に
第
以
こ
い
と
二
し
て
て
。
」
次
十
下
と
る
号
は
は
の
号
こ
が
歩
中
を
な
な
「
「
一
を
の
で
行
ら
ら
号
第
条
き
者
直
直
な
な
を
十
及
る
は
進
進
い
い
、
(
加
二
び
こ
を
こ
こ
え
号
第
と
速
右
し
と
と
。
」
。
。
る
と
二
や
折
。
し
十
か
し
に
、
六
に
よ
改
、
第
条
う
め
四
第
そ
と
る
。
号
三
の
し
か
て
ら
右
第
折
九
す
号
る
ま
地
で
点
を
ま
二
で
号
直
ず
進
つ
し
、
繰
り
そ
下
の
げ
地
、
点
第
に
三
お
号
い
を
て
第
三
条
の
二
第
一
項
中
「
行
な
わ
せ
る
」
を
「
行
わ
せ
る
」
に
、
「
次
の
各
号
に
」
を
「
次
に
」
に
、
「
こ
え
な
い
」
を
に
改
め
、
同
条
第
四
項
の
表
の
人
の
形
の
記
号
を
有
」
「
以
外
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
三
号
と
し
、
同
項
第
一
号
中
「
の
横
」
を
「
以
外
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
二
号
と
し
、
同
項
第
三
号
中
「
の
横
」
を
「
以
外
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、
同
項
第
二
号
中
「
の
横
」
を
「
以
外
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
項
第
四
号
中
「
の
横
」
を
「
以
外
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、
同
項
第
六
号
中
「
の
横
」
を
「
以
外
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
七
号
と
し
、
同
項
第
五
号
中
「
の
横
」
を
第
六
号
」
を
「
次
項
第
七
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
七
号
中
「
の
横
」
を
「
以
外
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
八
第
二
十
六
条
の
三
の
二
第
一
項
第
四
号
中
「
次
項
第
三
号
」
を
「
次
項
第
四
号
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
中
「
次
項
普
通
自
転
車
に
よ
り
安
全
に
車
道
を
通
行
す
る
こ
と
に
支
障
を
生
ず
る
程
度
の
身
体
の
障
害
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
を
有
す
る
者
三
二
一
七
十
歳
以
上
の
者
児
童
及
び
幼
児
第
二
十
六
条
法
第
六
十
三
条
の
四
第
一
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。
(
普
通
自
転
車
に
よ
り
歩
道
を
通
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
)
第
二
十
六
条
を
第
二
十
五
条
の
二
と
し
、
第
三
章
中
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。
第
二
十
四
条
の
二
中
「
第
二
十
六
条
」
を
「
第
二
十
五
条
の
二
」
に
改
め
る
。
第
二
十
二
条
第
一
号
中
「
乗
車
装
置
(
以
下
」
の
下
に
「
こ
の
条
に
お
い
て
」
を
加
え
る
。
条
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。
第
十
七
条
の
三
を
削
り
、
第
十
七
条
の
四
を
第
十
七
条
の
三
と
し
、
第
十
七
条
の
五
か
ら
第
十
七
条
の
八
ま
で
を
一
十
一
法
第
五
十
一
条
第
二
十
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
の
嘱
託
十
九
法
第
五
十
一
条
第
十
八
項
(
同
条
第
二
十
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
)
の
規
定
に
よ
る
徴
収
法
第
五
十
一
条
第
十
七
項
(
同
条
第
二
十
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
)
の
規
定
に
よ
る
督
促
八
法
第
五
十
一
条
第
十
六
項
(
同
条
第
二
十
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
)
の
規
定
に
よ
七
法
第
五
十
一
条
第
十
三
項
(
同
条
第
二
十
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
)
の
規
定
に
よ
る
車
両
の
廃
官
報
路
ば
を
な
横
ら
断
な
し
い
て
こ
い
と
。
る
歩
行
者
は
、
す
み
や
か
に
、
そ
の
を
」
二
一
横
断
歩
道
を
進
行
し
よ
う
と
す
る
普
通
自
転
車
歩
行
者
は
、
道
路
を
横
断
し
て
は
な
ら
な
い
こ
る
命
令
二
横
断
歩
道
を
進
行
し
よ
う
と
す
る
普
通
自
転
車
一
横
断
歩
を
行
終
者
わ
は
、
る
道
か
路
、
の
又
横
は
断
横
を
断
始
を
め
や
て
め
は
て
な
引
ら
き
ず
返
、
棄
の
決
定
る
車
両
の
売
却
の
決
定
第
›
Ÿ
˜
号
六
十
三
条
の
四
第
一
項
」
を
「
第
六
十
三
条
の
四
第
一
項
第
一
号
」
に
改
め
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
)
を
」
に
改
め
、
同
表
中
「
歩
横
歩
行
断
行
者
を
者
は
終
は
、
、
わ
道
る
進
路
か
行
、
の
す
横
又
る
断
は
こ
を
横
と
始
断
が
め
を
で
て
や
き
は
め
る
な
て
こ
ら
引
と
。
ず
き
、
返
ま
さ
た
な
、
け
道
れ
第
一
条
の
二
第
四
項
第
三
号
中
「
一
・
五
メ
ー
ト
ル
」
を
「
一
メ
ー
ト
ル
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
第
三
号
中
「
第
第
二
条
第
一
項
の
表
の
青
色
の
灯
火
の
項
第
三
号
中
「
含
む
。
)
」
を
「
含
む
。
青
色
の
灯
火
の
矢
印
の
項
を
除
き
、
道
路
交
通
法
施
行
令
(
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
二
百
七
十
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
四
号
、
第
百
二
条
の
二
並
び
に
第
百
二
十
五
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。
三
第
二
項
た
だ
し
書
、
第
七
十
一
条
の
六
第
一
項
、
第
九
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
、
第
百
条
の
二
第
一
項
本
文
及
び
第
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
)
、
第
五
十
一
条
の
三
第
一
項
、
第
六
十
三
条
の
四
第
一
項
第
二
号
、
第
七
十
一
条
の
一
項
、
第
五
十
一
条
第
九
項
(
同
条
第
二
十
二
項
、
同
法
第
七
十
二
条
の
二
第
三
項
及
び
第
七
十
五
条
の
八
第
二
項
に
に
道
路
交
通
法
(
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
)
第
四
条
第
一
項
及
び
第
四
項
、
第
五
条
第
一
項
、
第
三
十
九
条
第
内
閣
は
、
道
路
交
通
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
(
平
成
十
九
年
法
律
第
九
十
号
)
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
›
道
路
交
通
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
政
令
第
百
四
十
九
号
三
法
第
五
十
一
条
第
七
項
(
同
条
第
二
十
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
)
又
は
第
八
項
の
両
(
積
載
物
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
)
の
返
還
の
決
定
法
第
五
十
一
条
第
六
項
(
同
条
第
二
十
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
)
の
規
定
に
よ
り
保
管
し
た
車
第
十
七
条
の
二
法
第
五
十
一
条
の
三
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。
法
第
五
十
一
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
車
両
の
移
動
の
決
定
二
一
(
委
託
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
事
務
)
る
第
。
十
七
条
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
号
の
公
示
に
係
る
積
載
物
の
う
ち
特
に
貴
重
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
同
号
」
と
、
同
条
第
三
号
中
」
を
削
第
十
七
条
中
「
第
五
十
一
条
第
二
十
一
項
」
を
「
第
五
十
一
条
第
二
十
二
項
」
に
改
め
、
「
「
前
号
」
と
あ
る
の
「
は
前
第
十
六
条
の
五
中
「
第
五
十
一
条
第
二
十
項
」
を
「
第
五
十
一
条
第
二
十
一
項
」
に
改
め
る
。
第
十
六
条
の
二
及
び
第
十
六
条
の
三
中
「
第
五
十
一
条
第
十
一
項
」
を
「
第
五
十
一
条
第
十
二
項
」
に
改
め
る
。
第
十
六
条
中
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
二
号
と
す
る
。
在
す
る
場
所
に
ま
で
運
搬
す
る
た
め
に
使
用
す
る
自
動
車
傷
病
者
が
医
療
機
関
に
緊
急
搬
送
を
さ
れ
る
ま
で
の
間
に
お
け
る
応
急
の
治
療
を
行
う
医
師
を
当
該
傷
病
者
の
所
一
の
五
医
療
機
関
が
、
傷
病
者
の
緊
急
搬
送
を
し
よ
う
と
す
る
都
道
府
県
又
は
市
町
村
の
要
請
を
受
け
て
、
当
該
二
号
普
に
通
お
自
い
転
て
車
同
(
じ
。
法
)
第
は
、
六
十
横
三
断
条
歩
の
道
三
に
に
お
規
い
定
て
す
直
歩
行
者
は
、
進
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。
「
一
六
法
第
五
十
一
条
第
十
二
項
(
同
条
第
二
十
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
)
の
規
定
に
よ
五
法
第
五
十
一
条
第
十
項
(
同
条
第
二
十
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
)
の
規
定
に
よ
る
公
示
の
日
付
歩
行
者
は
、
道
路
を
横
断
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。
四
法
第
五
十
一
条
第
九
項
(
同
条
第
二
十
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
)
の
規
定
に
よ
る
及
び
内
容
の
公
表
公
示
規
定
に
よ
る
告
知
第
十
三
条
第
一
項
中
第
一
号
の
五
を
第
一
号
の
六
と
し
、
第
一
号
の
四
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。
号
と
し
、
同
項
に
第
一
号
と
し
て
次
の
一
号
を
加
え
る
。