第
›
Ÿ
˜
号
›
官
報
平
成
™
—
年
›
月
™
œ
日
金
曜
日
政
令
第
百
四
十
九
号
道
路
交
通
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
内
閣
は
、
道
路
交
通
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
(
平
成
十
九
年
法
律
第
九
十
号
)
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
道
路
交
通
法
(
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
)
第
四
条
第
一
項
及
び
第
四
項
、
第
五
条
第
一
項
、
第
三
十
九
条
第
一
項
、
第
五
十
一
条
第
九
項
(
同
条
第
二
十
二
項
、
同
法
第
七
十
二
条
の
二
第
三
項
及
び
第
七
十
五
条
の
八
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
)
、
第
五
十
一
条
の
三
第
一
項
、
第
六
十
三
条
の
四
第
一
項
第
二
号
、
第
七
十
一
条
の
三
第
二
項
た
だ
し
書
、
第
七
十
一
条
の
六
第
一
項
、
第
九
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
、
第
百
条
の
二
第
一
項
本
文
及
び
第
四
号
、
第
百
二
条
の
二
並
び
に
第
百
二
十
五
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。
道
路
交
通
法
施
行
令
(
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
二
百
七
十
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
第
一
条
の
二
第
四
項
第
三
号
中
「
一
・
五
メ
ー
ト
ル
」
を
「
一
メ
ー
ト
ル
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
第
三
号
中
「
第
六
十
三
条
の
四
第
一
項
」
を
「
第
六
十
三
条
の
四
第
一
項
第
一
号
」
に
改
め
る
。
第
二
条
第
一
項
の
表
の
青
色
の
灯
火
の
項
第
三
号
中
「
含
む
。
)
」
を
「
含
む
。
青
色
の
灯
火
の
矢
印
の
項
を
除
き
、
「
歩
行
者
は
、
進
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
)
を
」
に
改
め
、
同
表
中
歩
行
者
は
、
道
路
の
横
断
を
始
め
て
は
な
ら
ず
、
ま
た
、
道
横
断
を
終
わ
る
か
、
又
は
横
断
を
や
め
て
引
き
返
さ
な
け
れ
路
を
横
断
し
て
い
る
歩
行
者
は
、
す
み
や
か
に
、
そ
の
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
を
る
普
通
自
転
車
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
二
十
六
条
第
三
進
を
し
、
又
は
左
折
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。
ま
た
、
道
路
を
横
断
し
て
い
る
歩
行
者
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
は
、
道
路
の
横
断
を
始
め
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。
と
。
は
、
道
路
の
横
断
を
始
め
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。
」
歩
行
者
は
、
道
路
を
横
断
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。
「
一
歩
行
者
は
、
進
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。
二
普
通
自
転
車
(
法
第
六
十
三
条
の
三
に
規
定
す
号
に
お
い
て
同
じ
。
)
は
、
横
断
歩
道
に
お
い
て
直
」
一
歩
行
者
は
、
道
路
の
横
断
を
始
め
て
は
な
ら
ず
、
横
断
を
終
わ
る
か
、
又
は
横
断
を
や
め
て
引
き
返
二
横
断
歩
道
を
進
行
し
よ
う
と
す
る
普
通
自
転
車
一
歩
行
者
は
、
道
路
を
横
断
し
て
は
な
ら
な
い
こ
二
横
断
歩
道
を
進
行
し
よ
う
と
す
る
普
通
自
転
車
に
改
め
、
同
条
第
四
項
の
表
の
人
の
形
の
記
号
を
有
す
る
青
色
の
灯
火
の
項
第
二
号
中
「
直
進
(
右
折
し
よ
う
と
し
て
右
折
す
る
地
点
ま
で
直
進
し
、
そ
の
地
点
に
お
い
て
右
折
す
る
こ
と
を
含
む
。
)
し
」
を
「
直
進
を
し
」
に
改
め
る
。
第
三
条
の
二
第
一
項
中
「
行
な
わ
せ
る
」
を
「
行
わ
せ
る
」
に
、
「
次
の
各
号
に
」
を
「
次
に
」
に
、
「
こ
え
な
い
」
を
「
超
え
な
い
」
に
改
め
、
第
十
号
を
第
十
二
号
と
し
、
第
四
号
か
ら
第
九
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。
五
法
第
二
十
五
条
の
二
第
二
項
の
道
路
標
識
等
第
三
条
の
二
第
一
項
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。
三
法
第
十
三
条
第
二
項
の
道
路
標
識
等
第
十
三
条
第
一
項
中
第
一
号
の
五
を
第
一
号
の
六
と
し
、
第
一
号
の
四
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。
一
の
五
医
療
機
関
が
、
傷
病
者
の
緊
急
搬
送
を
し
よ
う
と
す
る
都
道
府
県
又
は
市
町
村
の
要
請
を
受
け
て
、
当
該
傷
病
者
が
医
療
機
関
に
緊
急
搬
送
を
さ
れ
る
ま
で
の
間
に
お
け
る
応
急
の
治
療
を
行
う
医
師
を
当
該
傷
病
者
の
所
在
す
る
場
所
に
ま
で
運
搬
す
る
た
め
に
使
用
す
る
自
動
車
第
十
六
条
中
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
二
号
と
す
る
。
第
十
六
条
の
二
及
び
第
十
六
条
の
三
中
「
第
五
十
一
条
第
十
一
項
」
を
「
第
五
十
一
条
第
十
二
項
」
に
改
め
る
。
第
十
六
条
の
五
中
「
第
五
十
一
条
第
二
十
項
」
を
「
第
五
十
一
条
第
二
十
一
項
」
に
改
め
る
。
第
十
七
条
中
「
第
五
十
一
条
第
二
十
一
項
」
を
「
第
五
十
一
条
第
二
十
二
項
」
に
改
め
、
「
「
前
号
」
と
あ
る
の
は
「
前
号
の
公
示
に
係
る
積
載
物
の
う
ち
特
に
貴
重
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
同
号
」
と
、
同
条
第
三
号
中
」
を
削
る
。
第
十
七
条
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
(
委
託
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
事
務
)
第
十
七
条
の
二
法
第
五
十
一
条
の
三
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。
一
法
第
五
十
一
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
車
両
の
移
動
の
決
定
二
法
第
五
十
一
条
第
六
項
(
同
条
第
二
十
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
)
の
規
定
に
よ
り
保
管
し
た
車
両
(
積
載
物
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
)
の
返
還
の
決
定
三
法
第
五
十
一
条
第
七
項
(
同
条
第
二
十
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
)
又
は
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
告
知
四
法
第
五
十
一
条
第
九
項
(
同
条
第
二
十
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
)
の
規
定
に
よ
る
公
示
五
法
第
五
十
一
条
第
十
項
(
同
条
第
二
十
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
)
の
規
定
に
よ
る
公
示
の
日
付
及
び
内
容
の
公
表
六
法
第
五
十
一
条
第
十
二
項
(
同
条
第
二
十
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
)
の
規
定
に
よ
る
車
両
の
売
却
の
決
定
七
法
第
五
十
一
条
第
十
三
項
(
同
条
第
二
十
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
)
の
規
定
に
よ
る
車
両
の
廃
棄
の
決
定
八
法
第
五
十
一
条
第
十
六
項
(
同
条
第
二
十
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
)
の
規
定
に
よ
る
命
令
九
法
第
五
十
一
条
第
十
七
項
(
同
条
第
二
十
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
)
の
規
定
に
よ
る
督
促
十
法
第
五
十
一
条
第
十
八
項
(
同
条
第
二
十
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
)
の
規
定
に
よ
る
徴
収
十
一
法
第
五
十
一
条
第
二
十
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
の
嘱
託
第
十
七
条
の
三
を
削
り
、
第
十
七
条
の
四
を
第
十
七
条
の
三
と
し
、
第
十
七
条
の
五
か
ら
第
十
七
条
の
八
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。
第
二
十
二
条
第
一
号
中
「
乗
車
装
置
(
以
下
」
の
下
に
「
こ
の
条
に
お
い
て
」
を
加
え
る
。
第
二
十
四
条
の
二
中
「
第
二
十
六
条
」
を
「
第
二
十
五
条
の
二
」
に
改
め
る
。
第
二
十
六
条
を
第
二
十
五
条
の
二
と
し
、
第
三
章
中
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。
(
普
通
自
転
車
に
よ
り
歩
道
を
通
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
)
第
二
十
六
条
法
第
六
十
三
条
の
四
第
一
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。
一
児
童
及
び
幼
児
二
七
十
歳
以
上
の
者
三
普
通
自
転
車
に
よ
り
安
全
に
車
道
を
通
行
す
る
こ
と
に
支
障
を
生
ず
る
程
度
の
身
体
の
障
害
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
を
有
す
る
者
第
二
十
六
条
の
三
の
二
第
一
項
第
四
号
中
「
次
項
第
三
号
」
を
「
次
項
第
四
号
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
中
「
次
項
第
六
号
」
を
「
次
項
第
七
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
七
号
中
「
の
横
」
を
「
以
外
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
八
号
と
し
、
同
項
第
六
号
中
「
の
横
」
を
「
以
外
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
七
号
と
し
、
同
項
第
五
号
中
「
の
横
」
を
「
以
外
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
項
第
四
号
中
「
の
横
」
を
「
以
外
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、
同
項
第
三
号
中
「
の
横
」
を
「
以
外
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、
同
項
第
二
号
中
「
の
横
」
を
「
以
外
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
三
号
と
し
、
同
項
第
一
号
中
「
の
横
」
を
「
以
外
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
二
号
と
し
、
同
項
に
第
一
号
と
し
て
次
の
一
号
を
加
え
る
。